ディスクロージャーポリシー

テレビ東京ホールディングス(以下 当社)は、一方的な情報開示に止まらず、テレビ東京グループとステークホルダーとのコミュニケーションを深めることをIR活動の目的に掲げます。
したがって、会社法や金融商品取引法等に基づく法定開示や、東京証券取引所の有価証券上場規程等の取引所規則に基づく適時開示、当社の独自判断で行う任意開示など、当社からの発信を基礎とするIR活動に関しては、「公平・公正」はもとより、「速やかに、そして分かりやすい形で」を心掛けます。
また、株主総会や決算説明会等を通じて寄せられる様々なご意見や助言をテレビ東京グループの経営や事業運営に反映するため、ステークホルダーとのコミュニケーションの場を積極的に設けていきます。

1.体制

当社は、当社および連結子会社に関するIR活動の戦略・政策決定機関として、IR委員会を置きます。IR委員会は、代表取締役社長を委員長としてグループ経営会議メンバーで構成します。

2.IR委員会

IR委員会は、会社法や金融商品取引法等による法定開示や、東京証券取引所の取引所規則に基づく適時開示、当社の独自判断で行う任意開示について、開示の適否、内容、タイミングを検討・決定します。

3.スポークスパーソン

IR情報の発信を行うスポークスパーソンは、代表取締役社長、代表取締役社長が情報取扱責任者として指名した役員、および経営企画局長とします。
スポークスパーソンは、必要に応じて、他の役員や従業員をその代理として指名することが出来るようにします。

4.連絡・指示系統

情報開示に関する連絡・指示系統は以下のとおりとなります。

情報開示に関する連絡・指示系統

IR委員会の事務局機能は経営企画局 広報・IR部に置くとともに、広報・IR部の活動をサポートするため、テレビ東京グループの主な部署から組織されるIRプロジェクトチームを設置し、該当関連部署の責任者と協力して情報開示を推進します。

5.実務的IR活動

当社は、株主総会や決算説明会等のIRイベントに取り組むほか、情報開示を促進するために以下のIRツールを企画・制作します。

(1)決算短信
(2)有価証券報告書
(3)株主総会招集通知
(4)報告書(株主向け)
(5)アニュアルレポート
(6)会社案内
(7)IR情報ホームページ
なお、上記以外の活動も適宜に立案・計画し、IR委員会で検討・決定します。

6.インサイダー取引の防止

IR委員会は、情報開示の計画・内容、実施の経過・結果については、適時に取締役会へ報告します。また、開示する段階にない重要情報に関しては、取締役会メンバーおよびテレビ東京グループの関係する従業員に対して、その状況を明確に伝え、インサイダー取引を防止します。

7.情報管理の徹底

IR委員会は会社法、金融商品取引法、情報公開条例、東京証券取引所の取引所規則において開示を要請される情報、民事訴訟法等において開示を要請される情報、特許法において届け出ている特許や商標登録の情報をウォッチし、特定の人にのみに重要事実が開示されていないかを確認します。特定の人にのみ重要事実が開示された場合は、速やかに適時開示を行います。

8.業績予想に関する対応およびサイレント期間について

当社は、業績予想を重要なIR情報として適時・適切に公表します。アナリスト等から業績予想についての質問を受けた場合は、一般的な予想範囲であればそれを承認し、範囲を逸脱している場合は、アナリストの推察に対して疑問を提示し、その予想に至る事実に間違いがあれば指摘します。
ただし、本決算および第2四半期決算発表の1ヶ月前から発表まで、および第1, 第3四半期決算発表の2週間前から発表までをサイレント期間として、業績予想に対するコメントは提供しません。
直近の業績予想数値と新たに算出される業績予想数値の差、および業績予想数値と決算数値の差が、取引所規則の基準を上回る場合は、適時開示を行います。

9.中長期経営計画に関する情報開示

当社は、適当と認められる時には、事業計画の将来の見通しに関する情報を提供します。将来の見通しに関する情報は内容を特定し、公平に提供します。その場合、見通しが達成できなくなる要因・条件を、さらに開示内容がいつの時点のものであるか等を明示します。発表情報に重要な変化があった時には、情報の更新に最大限努めます。

10.アクションプランを必要とする事項

テレビ東京グループの業績回復、特定部門・連結子会社の損失、将来の利益計画など具体的なアクションプランの説明が求められる事項のうち、計画未定・検討中の事柄については、取引所規則に反しない限りにおいて開示しません。ただし、当面のアクションプランの策定状況と実施内容・時期に関して、株主、投資家、アナリストの問い合わせにそのニュアンスを伝えることがあります。

11.市場のうわさの取り扱い

当社およびテレビ東京グループがうわさの出所でないことが明確である場合、原則として市場でのうわさや思惑に対するコメントは行いません。東京証券取引所等からの公式な要請があった場合にはIR委員会が、適時開示を行うなどの対応を検討します。

2010年10月1日制定
2023年4月1日改定